時差勤務制度導入における組合の承認是非等につきましてNO.2
先日、標記の件で相談させていただいた者です。
小高先生にご回答いただいた中で、コメントに以下の内容を記入いたしましたが、
改めて投稿形式をとる必要があるのかもと思い、追加で投稿させていただきました。
時差勤務の「9:30~18:00」という時間帯については、昼一斉休憩12:00~13:00のままでは、半日有休の際に不利益になるという指摘を別のところからいただきました。(午前中2.5時間、午後5時間、と差が大きいのに、どちらも0.5日という扱い)
それについては、昼一斉休暇のままでも組合の了承を得られれば不利益変更にはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/12/16 11:26 ID:QA-0061110
- ヤマダ太郎さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、半日有休は法律上の義務ではありません。
運用は各社ごとによりますし、業務上の都合から、ハーフ・ハーフというケースは
多くはありません。
子育て勤務中の社員にあらかじめいくつかの選択肢を与えるわけですから、
時間帯により、業務の都合上、半日有休の時間帯がずれたとしても、
個別の不利益というわけではありません。
もちろん、そのことは併せて規定する必要はあります。
また、業務上可能であれば、昼休みの時間帯や、ハーフ・ハーフに近い時間帯に半休の時間帯のスライドを検討することは必要でしょう。
不利益変更ということであれば、個別の合意が必要ですが、合理的な理由があれば
その必要はありません。合理的理由かどうかまでは、ここでは判断できませんが、
少なくとも、明らかに不合理な変更ということではないと思われます。
投稿日:2014/12/16 15:00 ID:QA-0061113
相談者より
早速のご回答をありがとうございました。
いろいろと検討させていただきます。
投稿日:2014/12/16 15:49 ID:QA-0061115大変参考になった
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