無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時差勤務制度導入における組合の承認是非等につきましてNO.2

先日、標記の件で相談させていただいた者です。
小高先生にご回答いただいた中で、コメントに以下の内容を記入いたしましたが、
改めて投稿形式をとる必要があるのかもと思い、追加で投稿させていただきました。

時差勤務の「9:30~18:00」という時間帯については、昼一斉休憩12:00~13:00のままでは、半日有休の際に不利益になるという指摘を別のところからいただきました。(午前中2.5時間、午後5時間、と差が大きいのに、どちらも0.5日という扱い) 

それについては、昼一斉休暇のままでも組合の了承を得られれば不利益変更にはならないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/12/16 11:26 ID:QA-0061110

ヤマダ太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、半日有休は法律上の義務ではありません。
運用は各社ごとによりますし、業務上の都合から、ハーフ・ハーフというケースは
多くはありません。

子育て勤務中の社員にあらかじめいくつかの選択肢を与えるわけですから、
時間帯により、業務の都合上、半日有休の時間帯がずれたとしても、
個別の不利益というわけではありません。

もちろん、そのことは併せて規定する必要はあります。
また、業務上可能であれば、昼休みの時間帯や、ハーフ・ハーフに近い時間帯に半休の時間帯のスライドを検討することは必要でしょう。

不利益変更ということであれば、個別の合意が必要ですが、合理的な理由があれば
その必要はありません。合理的理由かどうかまでは、ここでは判断できませんが、
少なくとも、明らかに不合理な変更ということではないと思われます。

投稿日:2014/12/16 15:00 ID:QA-0061113

相談者より

早速のご回答をありがとうございました。
いろいろと検討させていただきます。

投稿日:2014/12/16 15:49 ID:QA-0061115大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。