退職所得控除額について
年度末の退職金支給にあたり疑問が生じましたのでご教授下さい。
①労務関係の専門家に指導を受けるためAさん個人と委任契約を結びました。
②その後、専門役として退職金なしの労働契約を締結。
③さらに執行役員(退職金あり)に就任していただきました。
このA執行役員の退任にあたり、退職所得の控除額の勤続年数はどのようになりますでしょうか。
①~③すべての期間か、②と③又は③のみのいずれに該当しますでしょうか?
すべての期間において名目は報酬ですが、①の期間は社会保険は自前でやってもらっており、②以降は労働契約なので会社と折半しております。
執行役員の位置付けは職員の延長線上で、会社としての役員ではありません。
どうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2014/01/08 13:24 ID:QA-0057407
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
② と ③ の期間が対象
税法で言う退職手当等とは、 本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、 《 退職したことに基因 》 して 《 一時に支払われる 》 こととなった 《 給与 》 を指します。 《 退職 》、 《 給与 》 いずれも、 雇用関係 ( 役員委任を含む ) 存在を前提としています。 従って、② と ③ の期間が対象になります。
投稿日:2014/01/08 21:36 ID:QA-0057408
相談者より
簡潔にお答えいただきありがとうございます。
②と③の期間で計算いたします。
投稿日:2014/01/09 09:01 ID:QA-0057413大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
国税庁によりますと、税法上の退職所得とは「退職手当、一時恩給その他退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与」と示されています。
さらに「退職所得として課税される退職手当」に関しまして、「退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与」を指すものと定めています。
文面の場合ですと、御社からの退職に関わるのは労働契約を締結している②と③に限られますので、退職所得控除を受けられるのも②と③の期間に限られます。①の期間につきましては、そもそも御社に在籍していない事から退職金計算に算入して支給する事自体が不要といえます。
投稿日:2014/01/08 22:30 ID:QA-0057410
相談者より
いつも迅速な回答をありがとうございます。
②と③の期間で計算いたします。
投稿日:2014/01/09 09:04 ID:QA-0057414大変参考になった
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