定年退職者の記念品の課税処理について
①当社において定年時(満60)に到達した月は、毎月社長と昼食会を開催し、退職金支給のセレモニーとあわせ奥様への記念品を支給しています。②本人が長年勤めることが出来たのも妻の支えがあったからという配慮です。③支給するものは現金やギフトカードはNGで、あくまで品物です。④勤続年数25年以上は5万円相当、20年以上は3万円相当、20年未満は2万円相当と内規で定めています。原則はご夫人の装飾品類です。⑤以前は、人事がカタログを渡し、定年者に選んでもらっていましたが、受取ったときに色や形が思ったものと違ったということもあり、現在は人事に代わって定年者自身に内規範囲内の金額で購入していただき、品物と領収書を提出してもらっています。人事が預かる形となります。
⑥そして昼食会当日に社長から品物を渡していただいております。
◆このたび税務調査が入り、この記念品は品物とはいえ、退職者が選んだ物であり、現金を渡したと同じという説明を受けました。人事が同行して買い物するわけにもいかず、少々困っております。なお独身の定年者については、本人が欲しい物を許可しています。これがレジャー品だったりしたため、従来福利厚生費で経理処理が許可されていたものが課税処理されることになったのかもしれません。何とか回避したいと思いますのでアドバイスをお願いいたします。
投稿日:2012/11/07 09:16 ID:QA-0051989
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質的な金銭による支給は非課税とはならない
国税側が、「 定年者自身の選択、現金購入、会社へ請求 」 という流れを、実質的に、金銭支給と看做すのは無理からぬことです。 定年退職者への慰労、記念という点では、永年勤続者の記念品等と同様、非課税の経済的利益としてされる可能性はある思いますが、 「 記念品に就いての個人的選択 」 と 「 金銭による支給 」 がある限り、非課税と処理は、まず、認められることはありません。 記念品の種類については、事前に対象者の意見を聴くのは自由ですが、会社としては、精々、2~3種類に限定し、会社が直接調達し、現物支給とすることが必要です。 それに、永年勤続者への褒章などと同様、就業規則に記載しておくと、税務署とのやりとりも少なくて済むでしょう。 税理士さんの意見もお聴き下さい。( 参考:所得税基本通達 ⇒ 給与等に係る経済的利益 )
投稿日:2012/11/07 10:57 ID:QA-0051990
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/22 09:19 ID:QA-0052244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
永年勤続者の記念品等への課税につきましては、所得税基本通達36-21で「使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない(以下省略)」と示されています。
やはり通達上で「現物に代えて支給する金銭は含まない」となっておりますので、従業員が金銭で購入していることからも税務署の指摘は妥当なものと思われます。どうしても納得が行かない場合には税務の専門家である税理士に御相談され方策を検討される他ないでしょう。
投稿日:2012/11/07 11:22 ID:QA-0051991
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/11/22 09:20 ID:QA-0052245大変参考になった
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