無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1箇月単位の変形労働時間制における休日の振替

1箇月単位の変形労働時間制における休日振替について質問させていただきます。変形期間(1日から月末)を超えて翌月に休日を振り替える場合、時間外労働時間の取扱いはどのようになるのでしょうか。
変形期間を跨いで休日を振り替えると、当初予定していた月間所定労働時間(ex.177h)から1日当たりの所定労働時間(ex.8h)を控除した時間(169h)が振り替えた従業員に対する月間所定労働時間となるかと思いますが、労務管理が非常に煩雑になってしまいます。

実務上、変形期間を跨いだ振替は認めず、本来の休日に出勤した日については休日出勤手当を支給し、あくまで金額で期間内に清算し、次月に持ち越さないという扱いとすべきでしょうか。

また、変形期間内において振り返る場合、特定週の労働時間が40hを超えたとしても変形期間内において平均週40時間以内であれば週についての割増賃金は発生しないという理解で間違いないでしょうか。

質問が多岐にわたり申し訳ございませんが、ご教示下さい。

投稿日:2009/05/19 13:55 ID:QA-0016128

*****さん
大阪府/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

変形期間を跨いで振替休日を与えるとしましても、当月の労働時間は超過になりますので、賃金全額払いの原則により翌月分と併せて相殺してしまうことはできず、先に超過分の賃金を支給しておかなければなりません。

そのような振替を行う事自体1ヶ月の変形期間を定めてその枠内で変形労働時間制を運用するという制度本来の主旨に反しますし、ご指摘の通り労務管理上も煩雑になる等非常に問題が多いので、極力避けるべきというのが私共の見解になります。

また、「特定週の労働時間が40hを超えたとしても変形期間内において平均週40時間以内であれば週についての割増賃金は発生しない」という原則はあくまで最初に決められた勤務スケジュールにのみ該当します。

従いまして、休日の振替によって当該週において新たに週40時間を超える労働時間分が発生した場合ですと、超過部分については時間外労働の割増賃金支給も必要になりますのでご注意下さい。

投稿日:2009/05/19 23:08 ID:QA-0016135

相談者より

 

投稿日:2009/05/19 23:08 ID:QA-0036320大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。