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11月対応
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パート・アルバイトなどの年間賃金のチェック
パート・アルバイトは勤務時間や出勤日数が正社員よりも少なく、給与も時給や日給というケースが多くなっています。その際、年収によって「扶養・控除」が変わるのできめ細かなチェックが必要です。
主要業務
(1)対応する法律から、労働条件の確認
・労働基準法:賃金の決定方法、計算と支払いの方法、締切と支払時期
・パートタイム・有期雇用労働法:昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無
・都道府県別による最低賃金(最低賃金法)
(2)年間賃金によって異なる二つの扶養の確認
【税法上における扶養措置】
・103万円の壁
本人の所得税がかからずに済む年収の上限額。配偶者が、「配偶者控除」(38万円)を受けられる本人の年収額の上限。
・150万円の壁:
本人の年収150万円以下は、「配偶者特別控除」が満額(38万円)受けられる。150万円を超えると、控除額が段階的に減少する。
・201万円の壁:
配偶者が「配偶者特別控除」を受けられる上限。
【社会保険上における扶養措置】
・106万円の壁:
年収約106万円(正確には月額8.8万円。年収換算で105.6万円)を超えると、勤務先の規模、勤務時間・日数・雇用期間などにより、社会保険加入義務が発生する。
・130万円の壁:
配偶者の扶養を外れ、本人で国民健康保険、または社会保険に加入することになる。
(3)交通費・通勤手当の扱い
・「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」で異なるので、注意が必要。
(4)年間賃金による配偶者控除、配偶者特別控除の違いへの対応
・配偶者控除、配偶者特別控除は、配偶者および自分の年収によって控除額が変動する。「控除額早見表」を利用し、年間賃金をチェックする。
参考リンク
*アルバイト・パート雇用における労務上の注意点(日本の人事部)
*労働基準法―パート・アルバイト編(東京労働局)
*「令和2年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表」(120ページ)の使い方
*令和2年分の扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額の早見表
11月中の主な業務
- 賃金
- 年末調整の実施
- 福利厚生
- 健康診断結果の整理
- その他
- 資金計画の立案
11月のその他の業務
- 11月2日(木)
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 11月10日(金)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 11月30日(木)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]