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11月対応
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年末調整の実施
年末調整とは1年の最後の給与支払月に、その年に納付すべき年税額を計算し、既に源泉徴収して納付している税額との差額を清算すること。生命保険料や損害保険料なども、年末調整の時に一括して控除します。
主要業務
(1)給与と徴収税額などの計算
・その年に支払いが確定したもので計算する
(2)給与所得控除後の給与などの計算
・(1)の計算結果に給与所得控除などを反映する
(3)年調年税額の計算
・扶養所得控除、生命保険料、損害保険料などの控除を行い計算する
(4)過不足分の調整
・既に徴収済みの税額と年税額の間で、過不足を調整する
(5)必要な資料などの事前準備
・給与所得控除の早見表
・配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除額・障害者などの控除額の合計額の早見表
・源泉徴収簿
・給与所得者各人から提出される各申告書
保険料控除申告書・扶養控除等(異動)申告書・配偶者特別控除申告書・住宅取得等特別控除申告書など
・残存過納額明細書
・国税還付金支払内訳書
・徴収高計算書(納付書)
参考リンク
11月中の主な業務
- 福利厚生
- 健康診断結果の整理
- その他
- 資金計画の立案
11月のその他の業務
- 11月2日(木)
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 11月10日(金)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 11月30日(木)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]