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11月対応
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健康診断結果の整理
健康診断の結果は、健康診断個人表を作成した上で、定められた期間、保存しておかなければなりません。また労働者への通知のほか、所轄の労働基準監督署長に提出する義務があるため、検査実施後は速やかにその結果を整理します。
主要業務
(1)労働安全衛生法に基づく実施義務項目結果の確認(一般労働者に対する定期健康診断)
・既往歴・業務歴の調査
・自覚症状・他覚症状の有無の検査
・身長・体重・腹囲・視力・聴力の検査
・胸部エックス線検査・喀痰検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査
※「特殊健康診断」対象の労働者がいるかを確認しておく
(2)労働者に対する監督業務としての検査結果の保存
・定期健康診断結果の保存期間は実施後5年間
・特殊健康診断の場合は一部異なる
(3)従業員への通知
・受診者全員に健康診断結果を文書で通知
(4)所轄の労働基準監督署長への報告
・従業員規模50人以上の事業場は、所定の様式を用いて(定期健康診断結果報告書)、所轄の労働基準監督署長へ結果報告の義務がある
(5)法改正に伴う内容の確認・結果の管理の徹底
・労働安全衛生法、個人情報保護法などの改正内容を逐次確認
参考リンク
11月中の主な業務
- その他
- 資金計画の立案
11月のその他の業務
- 11月2日(木)
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 11月10日(金)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 11月30日(木)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]