無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

第127回 2024年 年末調整について

そろそろ年末調整の準備を始める時期になりました。今回は、今年(2024年)の年末調整の変更点についてみていきます。

2023年との大きな変更点は、2024年は定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されていることです。今年の年末調整を行う際には、年末調整時点の年調減税額を算出し、年間の所得税額の計算を行うことになります。

月次減税の際に説明した部分もありますが、定額減税と年末調整の関係についてみていきます。

 

<定額減税額>

減税額については、同一生計配偶者と扶養親族の数に応じて金額が決定されます。同一生計配偶者と扶養親族の定義については、以下のとおりです。

同一生計配偶者:12月31日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円以下の人

扶養親族: 12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人
1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)
または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

2)納税者と生計を一にしていること。

3)年間の合計所得金額が48万円以下であること。

4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと。
または白色申告者の事業専従者でないこと。

 

具体的な定額減税の額は次のとおりです。

1)日本に居住している本人:30,000円

2)日本に居住している同一生計配偶者または扶養親族:一人につき30,000円

 

たとえば、同一生計配偶者:あり 扶養親族:2名の場合

30,000円(本人分)+90,000円(同一生計配偶者と扶養親族の合計)=120,000円が減税額となります。

 

<年末調整で控除を受けられる対象者について>

年末調整で定額減税の控除を受けられる人は、以下の方です。

1)令和6年6月1日以後の令和6年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人

2)令和6年6月1日以後、年の中途で退職した人のうち、次のいずれかに該当する方
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

3)令和6年6月1日以後、年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人

 

一方で、以下の方は年末調整で控除を受けることができません。

1)令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

2)令和6年分の給与に係る源泉所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定による徴収猶予や還付を受けた人

3)令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人(令和6年分の年末調整時に乙欄または丙欄適用者である人がこれに該当します。)

4)令和6年5月31日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人

5)合計所得金額が1,805万円を超える人

 

年末調整で控除を行う場合は、対象者かどうかをしっかりと確認する必要があります。また、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載しない扶養親族を定額減税の対象人数に含める場合は、「年末調整に係る定額減税のための申告書」を提出してもらう必要があります。

たとえば、本人の合計所得金額が900万円を超えると見込まれるため、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者として記載しないケースが想定されます。

 

<年末調整の計算方法>

年調減税額の控除は、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除後の所得税額(年調所得税額)から行います。したがって、住宅借入金等特別控除後の所得税額が年末調整における定額減税の限度額ということになります。
なお、年調減税額を控除した金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた金額が年調年税額になります。

 

国税庁で作成している「令和6年分給与所得に対する源泉徴収簿」右側の「年末調整」欄は、年調減税額の控除等の計算に対応していないので注意しましょう。
年調減税額の控除等の計算に対応した「令和6年分年末調整計算表」もしくは、「年末調整計算シート(令和6年用)」の様式等を利用するようにしましょう。

 

 

今回は、2024年の年末調整についてみてきました。今年は、必要な書類や計算方法がこれまでと変わるため、早めに対応して計算ミスが生じない体制を整える必要があります。

  • 法改正対策・助成金
  • 労務・賃金
  • 福利厚生
  • 人事考課・目標管理

経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。

(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。

川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問

川島孝一
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 港区

このプロフェッショナルのコラム(テーマ)

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

プロフェッショナルコラム

多様性にチャレンジ意欲を醸成し、イノベーティブなチームになる

細木聡子(株式会社リノパートナーズ代表取締役/技術系ダイバーシティ経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士)

今回は、 「多様性に“チャレンジ”意欲を醸成し、 イノベーティブなチームになる」 について一緒に考えていきたいと思います...

2024/11/20 ID:CA-0005727 ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン