第123回 令和6年分所得税の定額減税の対象者
前回までに説明したとおり、6月から2024年分の所得税について定額の特別控除(定額減税)が実施されます。
定額減税の対象者についての質問を多くいただくため、今回は、対象者について改めてみていきます。
<定額減税の対象者について>
今回の定額減税は、6月1日以降に支払われる給与や賞与に課税される所得税が直接減税される場合と、年末調整によって減税される2パターンあります。
先に、給与や賞与から減税を受けることができる方についてみていきます。
給与の支払者のもとで6月以後の控除 (月次減税)を受けられる人
令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)
給与の支払者のもとで6月以後の控除(月次減税)を受けられない人
次のいずれかに該当する場合は、6月以降に支給する給与や賞与があったとしても、月次減税は受けられません。
1)令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄又は丙欄が適用される居住者の人
2)令和6年6月1日より後(6月2日以降)に雇用された人(※入社後に扶養控除等申告書を提出した場合には、年末調整の際に年調減税の適用を受けることになります。)
3)令和6年5月31日以前に退職した人
4)令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
<年末調整における定額減税の対象者について>
次に、年末調整によって減税を受ける方についてみていきます。
年末調整で控除を受けられる人
1)令和6年分の年末調整時に給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している人(令和6年6月2日以降に入社した人を含みます。)
2)令和6年6月1日以後、年の中途で退職した人のうち、退職時に年末調整を行う次のいずれかに該当する人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
3)令和6年6月1日以後、年の中途で海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人
年末調整で控除を受けられない人
1)令和6年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2)令和6年分の給与に係る源泉所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定による徴収猶予や還付を受けた人
3)令和6年分の年末調整時にその給与の支払者に扶養控除等申告書を提出していない人(令和6年分の年末調整時に乙欄又は丙欄適用者である人がこれに該当します。)
4)令和6年5月31日以前において、年の中途で年末調整の対象となる人
5)合計所得金額が1,805万円を超える人
<合計所得金額が1,805万円を超える方の定額減税について>
合計所得金額が1,805万円を超える方であっても、主たる給与の支払者のもとでは、令和6年6月以後の各月において、給与や賞与に係る控除前税額から行う控除(月次減税)の適用を受けることになります。
一方、合計所得金額が1,805万円を超える人については、年末調整の際に年調所得税額から行う控除(年調減税)の適用が受けられませんので、年末調整の際にそれまで控除した額の精算を行うことになります。つまり、月次減税をした分が、実質的に改めて徴収されることになります。
また、主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超える人はそもそも年末調整の対象となりませんので、その人は確定申告で最終的な年間の所得税額と定額減税額との精算を行うこととなります。
明らかに、年間の合計所得金額が、1,805円を超えると見込まれる場合であっても、令和6年6月以後の給与や賞与から一律に減税額の控除を受けることになります。控除対象者自身が定額減税の適用を受けるか受けないかを選択することはできません。
今回は、定額減税について、質問をいだくことが多いケースについて説明してきました。特に、定額減税の対象外になる給与の収入金額が2,000万円を超えることが見込まれる人について、月次減税もしなくて良いと勘違いをされているケースが多いようです。
定額減税の対象外であっても、月次減税事務は行わなくてはならない点は押さえておきましょう。
定額減税は報道も多くされ関心が高い事項です。細心の注意を払い、正しい知識で給与計算を行うようにしましょう。
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経営者の視点に立った論理的な手法に定評がある。
(有)アチーブコンサルティング代表取締役、(有)人事・労務チーフコンサル タント、社会保険労務士、中小企業福祉事業団幹事、日本経営システム学会会員。
川島孝一(カワシマコウイチ) 人事給与アウトソーシングS-PAYCIAL担当顧問
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