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【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について④

この4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。

民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、

過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。

このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、

今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。

 

 

前回のコラムでは、これまで障がい者雇用に消極的であった企業も

精神障がい者の採用や、障がい者の職場定着支援を

積極的に考えていかなければならないことをお伝えしました。

 

バブル崩壊以降、多くの企業は、人材を育成する余裕を失ったこともあり、

即戦力としての人材を求めてきました。

 

こうした状況と連動して、障がい者雇用の領域においても、

高い能力と即戦力としての障がい者が、雇用の場面で求められてきました。

本人に合わせ、時間をかけて働くことへの動機づけを高めるとともに、

職業能力を付与してゆく、そうしたゆとりが失われていった変遷があります。

 

これにより、企業側が求める障がい者の職業能力レベルと

受け入れた障がい者の実際の能力との間にギャップが生じ、

その結果、採用はできたものの、短期間で離職してしまうという問題も顕在化しています。

 

障がい者の雇用に成功している企業は例外なく、

本人の願いを受けとめ、戦力化を図る努力を続けています。

そのためには、障がいを知ること、障がいのある人を知ることが、戦力化の前提となります。

今後は、そういった姿勢が会社や上司に、一層求められるようになるでしょう。

 

 

◆◇◆ お知らせ ◆◇◆

現在、障がい者雇用に関する、人事向けの勉強会を定期的に開催しております。

実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障がい者)の対応に苦慮されている

人事の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。

5/20(金)開催は、既にお申し込み頂いており、あと数名の方が参加可能です。

内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。

  • 安全衛生・メンタルヘルス
  • 人材採用
  • マネジメント
  • その他

公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援

精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。

諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―

諏訪 裕子
対応エリア 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県)
所在地 渋谷区

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