【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について④
この4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。
民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、
過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。
このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、
今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。
前回のコラムでは、これまで障がい者雇用に消極的であった企業も
精神障がい者の採用や、障がい者の職場定着支援を
積極的に考えていかなければならないことをお伝えしました。
バブル崩壊以降、多くの企業は、人材を育成する余裕を失ったこともあり、
即戦力としての人材を求めてきました。
こうした状況と連動して、障がい者雇用の領域においても、
高い能力と即戦力としての障がい者が、雇用の場面で求められてきました。
本人に合わせ、時間をかけて働くことへの動機づけを高めるとともに、
職業能力を付与してゆく、そうしたゆとりが失われていった変遷があります。
これにより、企業側が求める障がい者の職業能力レベルと
受け入れた障がい者の実際の能力との間にギャップが生じ、
その結果、採用はできたものの、短期間で離職してしまうという問題も顕在化しています。
障がい者の雇用に成功している企業は例外なく、
本人の願いを受けとめ、戦力化を図る努力を続けています。
そのためには、障がいを知ること、障がいのある人を知ることが、戦力化の前提となります。
今後は、そういった姿勢が会社や上司に、一層求められるようになるでしょう。
◆◇◆ お知らせ ◆◇◆
現在、障がい者雇用に関する、人事向けの勉強会を定期的に開催しております。
実際の現場で、障がいのある従業員(特に、精神障がい者)の対応に苦慮されている
人事の方々にお集まりいただき、少人数で活発な意見交換をしていく場となっております。
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内容詳細は、下記の関連セミナーをご覧ください。
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公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援
精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。
諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
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所在地 | 渋谷区 |