【障がい者雇用】企業が抱える課題と求められる対応について③
この4月1日より「障害者差別解消法」および「改正障害者雇用促進法」が施行されました。
民間企業においても、障がい者に対して「不当な差別的取扱い」は禁止され、
過度な負担のない範囲で「必要かつ合理的な配慮」を行うことが求められます。
このコラムでは、数回にわたって、障がい者雇用において、企業の皆様が抱える現状の課題と、
今後求められる対応について、お伝えしていきたいと思います。
前回のコラムでは、「改正障害者雇用促進法」により、
平成30年以降、雇用率の算定にあたり、これまでの身体障がい者や知的障がい者に加え、
精神障がい者も加えられる、ということをお伝えしました。
これにより現状の雇用率(民間企業の場合2.0%)の更なる引き上げが見込まれています。
「精神障がい者の雇用が義務化される」という表現が使われることがありますが、
この法改正によって、「精神障がい者を雇わなければいけない」
という認識をされている方もいらっしゃいますが、
従来通り、雇用率を満たすために、身体障がい者や知的障がい者の雇用であっても問題はありません。
すでに精神障がい者の就職件数は、身体障がい者を上回っているのが現状ですが、
今後の雇用率が引き上げに伴い、精神障がい者の採用は、さらに活発になり、
企業における雇用環境や持続的就労に向けた配慮が、一層求められることになります。
また、障がい者本人も、採用された職場環境や処遇等に不安や不満があれば、
将来を考え、転職を試みる人も出てくるかもしれませんし、
会社の本音がどこにあるのか「本当に、自分を必要としているのか?」
「自分の手帳が欲しいだけなのか?」など、冷静に見極める人も出てくるかもしれません。
このようなことから、これまで障がい者雇用に消極的であった企業も
精神障がい者の採用や、障がい者の職場定着支援について、考えていく必要が出てくると思われます。
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公認心理師/臨床心理士/シニア産業カウンセラー
【専門領域】障がい者雇用の企業支援、精神障がい者の採用・定着・育成支援
精神科・心療内科クリニックにて、医師との協働で会社員のメンタルヘルス相談等に関与。EAP事業会社にて企業のメンタルヘルス支援に従事。現在は、企業の人事部門に対する障がい者雇用のコンサルテーション、精神障がい者の現場管理職・本人支援を実施。
諏訪 裕子(スワ ユウコ) シニアコラボレータ―
対応エリア | 関東(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県) |
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所在地 | 渋谷区 |