転勤費用の補助について
当社では家族で賃貸住宅に居住している者に対して、会社都合で転勤を命じる場合、新居への引越し費用及び新居の敷金・礼金を補填しています。これを給与で払うと当然のことながら支給額に所得税や社会保険料が掛かってしまい、本人の手取りが減ってしまいます。
これを経費処理すると、税法上の問題があるのでしょうか?又他に手取りの減少を回避する方法があればご教示いただきたく。
よろしくお願い致します。
投稿日:2009/06/25 19:51 ID:QA-0016562
- *****さん
- 愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤費用の支給と給与課税の関係
■転任に伴う転居費用の支給は、出張旅費規定の一部として決められている場合が多いのですが、支給される金品の額が、《 通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合 》 には、《 超える部分に対し、給与所得として課税 》 されることになっています。
■裏を返せば、《 通常必要とされる費用以内 》 であれば、会社は損金処理、個人は非課税ということになります。転勤費用の内、ご相談の、引越し費用、移動費用、敷金・礼金等は、実費支給(out of packet expense)で、領収書等の証憑類の入手が可能ですし、個人のポケットには何も残らないことが明らかなので、所得は発生せず、当然、非課税ということになります。
■次に、特に、領収書の提出を義務づけない、渡し切りの、「転勤手当」を支給する場合があります。これも、転勤に伴って発生する費用の内、一々細かく領収書の提出を求めるのに適さない費用を、《 看做し 》で支給するものです。見かけは、(社員等級区分による高低差はあっても)定額手当ですが、本質は、実費支給であり、社員に経済的利益を齎すものではないので、非課税となります。
■但し、いずれの場合も、① 社内規定化してあること、② 支給額が、通常必要とされる費用であることが必要条件となります。《 通常必要 》 な限度については、参考資料入手も可能だと思いますので、世間相場・社内バランス、双方の観点から、チェックしておかれることをお勧めします。
投稿日:2009/06/26 10:38 ID:QA-0016576
相談者より
ご回答有難うございます。
念の為敷金・礼金部分について税務署に問い合わせたところ、通達で転勤時の敷金・礼金に対する補填については課税所得となっているとのことで、当方の主張(=「当然に非課税」)は聞き入れてもらえませんでした。この点について上手く課税を回避されている会社さんの例などございましたらご教示いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
投稿日:2009/06/26 11:54 ID:QA-0036494大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転勤費用の支給と給与課税の関係 P2
■「敷金」については、確かに「預け金」なので、個人の経済的利益と看做し、給与所得となります。この点、税務署の指摘は正解です(小生の前回コメントでは目を擦りました)。個人への課税を回避するには、社宅として、会社名義で「長期差入保証金」として、直接、賃貸者に支払うのが一案です。会社としては、経費ではなく、資産として計上することになります。(個人への貸付金として源泉徴収を回避する手もありますが、金利設定や、金銭消費貸借契約書だと、小うるさい処理となります)
■「礼金」は、会社から支給された金額が、そのまま、個人の業務上の経費になり、経済的利益は発生しません。然し、税法上、支給時点では、源泉徴収はされ、還付のためには、確定申告が必要で、厄介です。これも、上記同様、会社名義の賃貸借契約とし、会社から直接、相手側に支払うのが、個人への影響がなくて、よいと思います。「敷金」と異なり、会社も損金処理が可能です。
■多くの会社では、社宅扱いされていますので、上記のように処理をし、転勤者個人に、手取り額減少の負担をさせているケースは少ないと思います。
投稿日:2009/06/26 13:35 ID:QA-0016586
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