会社におけるクラブ活動時の労災の扱いについて
現在、当社においては、社員の有志でのクラブ活動を公認しようと思っております。
そこでお聞きしたいのですが、
①例えば、野球やサッカーのクラブ活動(練習)中(休日や就業時間外です)に、怪我をしたりした場合には、労災と扱われる余地があるか?
それとも、業務とは全く無関係である為、労災は認められないか。
②もし労災と認められる余地があるとすれば、会社からクラブ活動のお金を出すか出さないかで扱いが異なるか。
③会社で社員のクラブ活動を公認する際、特に留意する事項等はあるか。
以上ご回答宜しくお願い致します。
投稿日:2005/07/25 18:26 ID:QA-0001372
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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原則的には業務災害にはなりません。
任意のクラブ活動である以上、原則としては業務災害として扱われることはありません。ただ、事業上にある施設・設備を利用する場合などで施設・設備の不備が原因で発生した事故であれば、ケースバイケースですが労災が認められる余地が若干はあります。しかし、これは相当例外的なケースですので業務災害にはならないと考えてよいでしょう。
翻って通勤災害ですが、通勤災害については、クラブ活動で残っていた時間やクラブ活動で早出した時間が特に短い場合などは、クラブ活動後の帰宅時や、早出の出勤時の災害を通勤災害と認められる余地はあります。
会社がお金を出すか否かは判断の材料にはなりません。
クラブ活動について留意すべき点は、会社が認める活動時間・活動内容・会社が使用を認める施設・設備などを明確にして、クラブ活動の自主性・任意性を明確にしておくことが必要です。
投稿日:2005/07/25 19:08 ID:QA-0001373
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
例えば・・・・
例えば、以下のような規定がありますが、一部抜粋のため詳しくは当事務所宛に問い合わせていただければ幸いです。
(サークル認定の条件)
認定の条件は次の条件に全て当てはまらなければならず、上記届出後、会社が認めたもののみとなります。
① 運用は年度事業予算により運用され、事業年度終了後、収支決算を行い、監査を受けること
② 部(会)の通常活動として部(会)費を通常運営補助金(会社が補助する金額)以上に徴収していること
③ 部(会)の組織には責任者に会社の本部長・管掌役員・専務・副社長又は社長が任用されていること
④ 職場から選ばれた代表がその活動中枢に携わっており、構成員は社員であること
⑤ 部(会)員は10名以上で活発に活動していること
(補助金)
会社が承認したサークルについては通常運営補助金として最大30,000円/月を限度とし補助します。尚、特別補助として1,000千円/年を限度とし補助金を支給しますが、支給額は活動状況・部員数等を考慮の上決定します。
投稿日:2005/07/26 10:13 ID:QA-0001378
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