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10月31日(火)
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労働保険料の延納 第2期分(分割納付)
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっていて、企業は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付します。これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に手続を行います。
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
納期限を過ぎてから納付した場合には、延滞金がかかることがありますので、注意が必要です。
(厚生労働省HP http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm)
概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合、または労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。
納期限を過ぎてから納付した場合には、延滞金がかかることがありますので、注意が必要です。
(厚生労働省HP http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm)
手続き内容
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- 提出先
- 労働局
- 提出方法
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