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10月31日(火)
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労働者死傷病報告書の提出
労働者が、労働災害等により死亡または休業(4日以上)したとき、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書(様式23号)を提出しなければなりません。
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)
休業の日数が4日に満たない場合、事業者は、四半期ごと― (1)1月から3月まで、(2)4月から6月まで、(3)7月から9月まで、(4) 10月から12月まで ―の期間における当該事実について、労働者死傷病報告書(様式24号)をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。(労働安全衛生第97条)
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド