無料会員登録

会員登録すると業務の進捗管理機能がご利用いただけます。

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

「人事カレンダー」は人事労務担当者が行う業務の月別予定表です。会員登録をすることで、担当業務の進捗管理を行うことができます。

会員登録・ログインはこちら
  • 税金書類提出保険雇用
7月10日(月)

健康保険料・厚生年金保険料の月額算定基礎届の提出

健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただき、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
(日本年金機構HPより転載 http://www.nenkin.go.jp/aboutweb/aboutsite.html)

手続き内容

対象
提出物
提出〆切
提出先
年金事務所
提出方法
提出内容
保存期間
提出手続きガイド

7月中の主な業務

7月のその他の業務

7月10日(月)
労働保険の更新(申告・納付)期限 [提出先:労働局
住民税特別徴収税額の納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
雇用保険被保険者資格取得届の提出 [提出先:公共職業安定所
労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業) [提出先:労働基準監督署
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
納期の特例による源泉徴収税額の納付(1月から6月までに源泉徴収したもの) [提出先:税務署
源泉徴収税額の納付 [提出先:税務署
7月31日(月)
日雇健康保険印紙受払報告書の提出 [提出先:年金事務所
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:公共職業安定所
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
労働者死傷病報告書の提出 (4~6月の期間で休業日数が4日に満たないもの)[提出先:労働基準監督署