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11月10日(金)
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源泉徴収税額の納付
税金は国等が直接徴収しますが、「源泉徴収」は、その対象になる所得を支払う者が税金を徴収し納付する義務を負います。事業者等が給与、退職金及び報酬等を支払う際には所得税を徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日(10日が土日祝日の場合は、土日祝日があけるまで)までに納付しなければなりません。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 税務署
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド