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11月10日(金)
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労働保険一括有期事業開始届の提出(建設業)
建設業の企業が労働保険に加入する場合、他の業種とは異なる点があるので、注意が必要です。建設業の工事現場のように事業の期間が予定されているものを「有期事業」といいますが、請負金額によって「単独有期事業」と「一括有期事業」とに区別されます。
「単独有期事業」とは、請負金額が1億9000万円以上の建設の事業のことで、「一括有期事業」は、1年度中に行われる二つ以上の有期事業を一括して一つの事業とみなすものです。一括される有期事業は、事業開始の度に手続きする必要はありませんが、毎月10日までに、前月中に開始されたそれぞれの事業について、事業所を管轄する労働基準監督署に報告しなければなりません。その際、「事業主が同一人であること」「一つの事業の概算保険料の額が160万円未満であり、かつ、建設の事業では請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること」など、いくつかの要件があります。
「単独有期事業」とは、請負金額が1億9000万円以上の建設の事業のことで、「一括有期事業」は、1年度中に行われる二つ以上の有期事業を一括して一つの事業とみなすものです。一括される有期事業は、事業開始の度に手続きする必要はありませんが、毎月10日までに、前月中に開始されたそれぞれの事業について、事業所を管轄する労働基準監督署に報告しなければなりません。その際、「事業主が同一人であること」「一つの事業の概算保険料の額が160万円未満であり、かつ、建設の事業では請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業では素材の見込生産量が1,000立方メートル未満であること」など、いくつかの要件があります。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド