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8月31日(木)
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外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
平成19年10月1日から、「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が施行され、事業主の方に(1)外国人雇用状況の届出が義務化されるとともに、(2)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課せられました。全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられています。
雇用保険の一般被保険者ではない外国人に係る届出は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに提出しなければなりません(例:12月1日の雇入れ→1月31日までに届出)。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
雇用保険の一般被保険者ではない外国人に係る届出は、雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までに提出しなければなりません(例:12月1日の雇入れ→1月31日までに届出)。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.html
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 公共職業安定所
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド