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10月対応
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ストレスチェックの実施
2015年から50人以上の事業所では、ストレスチェックを年に1回実施する義務があります。
主な業務
・ストレスチェックの実施に向けて、事前に理解・対応しておく事項
(1)制度の概要理解
・職業性ストレス簡易調査票の入手、トライアル
(2)実施に向けた準備
・会社としての方針決定
・方法と実施主体の決定
・衛生委員会の開催とスケジュールの立案
・社内での周知活動の徹底
(3)ストレスチェックの実施
・受検者のリストアップと案内
・受検者の記入
・産業医の結果評価と通知内容の確認
・個人の結果の通知
・結果の記録と保管
(4)結果の活用、改善に向けて
・個人ごとの事後措置
・医師の面接指導
・医師の紹介
・相談窓口の設置・紹介
・集団(職場)ごとの集計分析
・高ストレス者の割合算出
・改善のためのメンタルヘルス対策の実施
・集計・分析結果を用いた管理職研修
・職場環境改善活動の実施
参考リンク
10月中の主な業務
- 新卒採用
- 正式内定の通知
- 内定式の実施
- 次年度採用活動の開始
- 内定者教育の実施
- 福利厚生
- 社宅・寮の定期点検
- 労使関係
- 定例労使協議会の開催
10月のその他の業務
- 10月11日(水)
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 10月31日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]