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4月11日(月)
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外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合)
外国人を雇用する事業主は、名前、在留資格、在留期間などの情報を記した「外国人雇用状況届出書」を提出しなくてはなりません。提出が遅れた場合や、虚偽の記載があった場合は、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。
手続き内容
- 対象
- 外国人を雇い入れる事業主
- 提出物
- 外国人雇用状況届出書
- 提出〆切
- 雇用保険の一般被保険者である場合:雇用した日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の一般被保険者でない場合:雇用した日の属する月の翌月末日まで
- 提出先
- 公共職業安定所
- 提出方法
- 直接提出、郵送、電子申告
- 提出内容
外国人の個人情報(在留カードで確認できる氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、住所、資格外活動許可の有無)、雇用先に関する情報(企業・事業所の名前、住所、賃金など雇用条件)
- 保存期間
- 4年
- 提出手続きガイド
提出手続きへのURL
外国人雇用状況届出システム
- 【参考】
- 外国人を雇用する事業主の方へ(厚生労働省) 【PDF】
- 外国人雇用状況の届出(厚生労働省)
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 災害マニュアルの作成
- 株主総会の準備
4月のその他の業務
- 4月11日(火)
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]