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4月対応

社会保険対応

(1)社会保険とは?
社会保険とは、広義では「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」を指す。企業の担当者が毎月行う定例業務としての社会保険業務は、個人の毎月の賃金または賞与から、各種社会保険の社会保険料を法律に基づいて徴収し、法定の様式で関係役所に納付するものである(ただし労災保険を除く。賃金を受けている全ての労働者が対象となるが、保険料については事業主が全額を負担することになっている)。

【健康保険・厚生年金保険】
健康保険と厚生年金保険の手続きは、原則として同時に行う。健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌健康保険)による場合は、1枚の用紙で健康保険と厚生年金保険の手続きを、同時に行うことができる。

なお、健康保険と厚生年金保険には、適用除外となる規定がある。賃金計算においては、特に「臨時に使用されている者」に対する適用除外に留意する必要がある。契約期間などを正しく確認した上で、制度に準じた取り扱いをすることが求められる。

直近で加入要件の拡大があったのは2016年10月。パートタイムなど短時間労働者に対して、加入要件が緩和されたため注意する必要がある。

【雇用保険・労災保険】
雇用保険に関する手続きとして、入社により雇用保険の被保険者となった時には、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険被保険者資格取得届」を入社した翌月10日までに提出する。また、入社だけでなく、パートタイマーから一般社員に切り替わるなど、適用除外者でなくなった場合にも手続きが必要である。

雇用保険と労災保険に関する保険料を「労働保険料」といい、4月1日~翌年3月31日の1年間について、保険料を算出する。保険料額は、「1年間の賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)」となる。労働保険料は1年間の保険料の見込み額を6月1日~7月10日に申告納付し、翌年の6月1日~7月10日には実際に支払った賃金総額をもとに、保険料額を算出して前年における見込み支払額との確定精算を行う。つまり、前年度の確定精算と当年度の概算払いを、同時に行っていることになる。

(2)社会保険対応のポイント
社会保険の場合、担当者の社会保険業務は政府の代行業務を担当していると言える。何より、国の代行業務であるため、様式や保険料の納付方法、用語など全て社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などを相手として、法に定められている。

なお、社会保険では、雇用関係、賃金、勤務地、扶養家族などに変更があるたび、「届」をその都度、提出しなければならない。

社会保険の概説はこちら

4月中の主な業務

新卒採用
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
OJT・メンターによるフォローの推進
新入社員の入社手続き
新入社員教育の実施
教育
職種転換者に対するトレーニング
昇進・昇格者向けの研修
人事管理
中途採用の計画、準備、実行
社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
定期人事異動の実施
昇進・昇格・昇給などの人事考課
労働者名簿の作成・更新
賃金
賃金表(テーブル)の改定
賃金台帳の作成
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
株主総会の準備
災害マニュアルの作成

4月のその他の業務

4月10日(月)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(3月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
4月30日(日)
健康保険料・厚生年金保険料の納付(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (3月分)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(3月分)
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署