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4月対応

賃金台帳の作成

使用者は、事業場ごとに「賃金台帳」の作成が義務付けられています。作成に際しては、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者など、当該の事業場で働く全ての従業員が対象となります。

主要業務

(1)記入が義務付けられている10の項目
・労働者の氏名
・性別
・賃金の計算期間
・労働日数
・労働時間
・時間外労働時間
・深夜労働時間
・休日労働時間
・基本給や手当の種類、およびその額
・控除項目とその額

(2)記載対象
・正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇労働者など、雇用形態にかかわらず全ての労働者が記載の対象となる。事業所ごとに、作成・管理する必要がある

(3)書式
・書式については、特に定めはない

(4)保存期間
・保存期間は、起算日(最後に賃金台帳が記入された日)から5年間

(5)保存・管理方法
・保存・管理方法に関しては、労働基準監督署などから提出を求められたときに、すぐに開示できる状態であれば、書面ではなく、パソコンや電子媒体でも構わない

参考リンク

*賃金台帳のテンプレート(見本1)(日本の人事部)

4月中の主な業務

新卒採用
OJT・メンターによるフォローの推進
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
新入社員研修の実施
教育
昇進・昇格者向けの研修
職種転換者に対するトレーニング
人事管理
労働者名簿の作成・更新
社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
定期人事異動の実施
出勤簿の作成
中途採用の計画、準備、実行
昇進・昇格・昇給などの人事考課
賃金
賃金表(テーブル)の改定
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
災害マニュアルの作成
株主総会の準備

4月のその他の業務

4月11日(火)
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署