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4月対応
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賃金台帳の作成
使用者は、事業場ごとに「賃金台帳」の作成が義務付けられています。作成に際しては、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者など、当該の事業場で働く全ての従業員が対象となります。
主要業務
(1)記入が義務付けられている10の項目
・労働者の氏名
・性別
・賃金の計算期間
・労働日数
・労働時間
・時間外労働時間
・深夜労働時間
・休日労働時間
・基本給や手当の種類、およびその額
・控除項目とその額
(2)記載対象
・正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇労働者など、雇用形態にかかわらず全ての労働者が記載の対象となる。事業所ごとに、作成・管理する必要がある
(3)書式
・書式については、特に定めはない
(4)保存期間
・保存期間は、起算日(最後に賃金台帳が記入された日)から5年間
(5)保存・管理方法
・保存・管理方法に関しては、労働基準監督署などから提出を求められたときに、すぐに開示できる状態であれば、書面ではなく、パソコンや電子媒体でも構わない
参考リンク
4月中の主な業務
- 賃金
- 賃金表(テーブル)の改定
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 災害マニュアルの作成
- 株主総会の準備
4月のその他の業務
- 4月11日(火)
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]