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1月対応

社会保険対応

(1)社会保険とは?
社会保険とは、広義では「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」を指す。企業の担当者が毎月行う定例業務としての社会保険業務は、個人の毎月の賃金または賞与から、各種社会保険の社会保険料を法律に基づいて徴収し、法定の様式で関係役所に納付するものである(ただし労災保険を除く。賃金を受けている全ての労働者が対象となるが、保険料については事業主が全額を負担することになっている)。

【健康保険・厚生年金保険】
健康保険と厚生年金保険の手続きは、原則として同時に行う。健康保険が全国健康保険協会(協会けんぽ:旧政府管掌健康保険)による場合は、1枚の用紙で健康保険と厚生年金保険の手続きを、同時に行うことができる。

なお、健康保険と厚生年金保険には、適用除外となる規定がある。賃金計算においては、特に「臨時に使用されている者」に対する適用除外に留意する必要がある。契約期間などを正しく確認した上で、制度に準じた取り扱いをすることが求められる。

直近で加入要件の拡大があったのは2016年10月。パートタイムなど短時間労働者に対して、加入要件が緩和されたため注意する必要がある。

【雇用保険・労災保険】
雇用保険に関する手続きとして、入社により雇用保険の被保険者となった時には、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に、「雇用保険被保険者資格取得届」を入社した翌月10日までに提出する。また、入社だけでなく、パートタイマーから一般社員に切り替わるなど、適用除外者でなくなった場合にも手続きが必要である。

雇用保険と労災保険に関する保険料を「労働保険料」といい、4月1日~翌年3月31日の1年間について、保険料を算出する。保険料額は、「1年間の賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)」となる。労働保険料は1年間の保険料の見込み額を6月1日~7月10日に申告納付し、翌年の6月1日~7月10日には実際に支払った賃金総額をもとに、保険料額を算出して前年における見込み支払額との確定精算を行う。つまり、前年度の確定精算と当年度の概算払いを、同時に行っていることになる。

(2)社会保険対応のポイント
社会保険の場合、担当者の社会保険業務は政府の代行業務を担当していると言える。何より、国の代行業務であるため、様式や保険料の納付方法、用語など全て社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所などを相手として、法に定められている。

なお、社会保険では、雇用関係、賃金、勤務地、扶養家族などに変更があるたび、「届」をその都度、提出しなければならない。

社会保険の概説

1月中の主な業務

教育
教育訓練施策の実施準備
人事管理
従業員関係帳簿の書類整理保管
自己申告書の提出・対応
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
賃金台帳の整理
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
1月6日(木)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
1月10日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)
1月31日(月)
健康保険料・厚生年金保険料の納付
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(個人別明細書)の提出
11月決算法人の確定申告
5月決算法人の中間申告
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の労働災害など、10~12月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)