「原状回復」事例紹介 ─"借主負担"になるケース(2)─

こんにちは、プレニーズ秋口です。
前回、賃貸物件の原状回復が借主負担になるケースについて、「喫煙」「汚れ」に関する事例をご紹介しました。
今回は引き続き事例のご紹介です。ぜひ参考ください。
(3)自分好みに変えたい!「リフォーム・DIY」に関する事例
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【事例】壁紙を変えたい!すぐ剥がせるタイプなら請求されない?
→剥がせるタイプの張り紙でも「元通りに戻せる」という保証はありません。
昔は専門業者に頼まないと変えられなかった壁紙も、今ではオシャレなシールタイプが充実して、自分の手で気軽に模様替えできるようになりました。好みに合わせてアレンジしやすいのが嬉しいですね。
ただし、あとから貼ったシートを剥がす際に壁を傷つけたり、見えない部分に湿気がたまってカビの原因になることもあります。
そうした場合は「通常の使用」とはみなされず、元の壁紙を傷めてしまうと原状回復の費用が大きくなることもあるので注意が必要です。
【事例】壁に棚を設置したい。取り外しできるタイプだしすぐに作ろう!
→大がかりな棚の設置は必ず貸主に相談しましょう。
洋服ダンスやカラーボックスといった収納アイテムとは異なります。取り外しできるタイプでも貸主へ事前に相談してください。
前述の壁紙と同様「元に戻せる」保証がなく、設置や取り外しの際に壁・床・天井それぞれに傷をつけてしまうこともあります。

「内装制限」を気に掛けましょう
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建物には物を置く場所や材質に関するルールとなる、「内装制限」があります。
キッチン、特にガスコンロの周りには木材や紙製の工作物は置かないようにしましょう。天井の火災報知機やスプリンクラーの邪魔になる設置も厳禁です。
どの場所に何を置いていいのか、確認しながら模様替えを行いましょう。
“住まいのアレンジ”を楽しむために
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最近では趣味でお家の改築を行う方も増えていますが、賃貸物件はあくまで「他人の所有物に住まわせてもらっているだけ」にすぎません。許可なく手を加えることは貸主との信頼関係を失うことに繋がります。
なお、賃貸物件では契約時に「貸主の承諾なしに増改築や模様替えを行わないこと」といった取り決めがある場合がほとんどです。
無断で手を加えてしまうと契約違反と見なされ、最悪退去命令が出ることも考えられます。安心して心地よく暮らしていくためにも、貸主様への確認は忘れずに行いたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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このコラムを書いたプロフェッショナル
秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

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得意分野 | モチベーション・組織活性化、福利厚生、マネジメント、コミュニケーション、ビジネスマナー・基礎 |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区神田須田町 |
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