「原状回復」事例紹介 ─"借主負担"になるケース(1)─

こんにちは、プレニーズ秋口です。
賃貸物件の解約時に避けて通れないのが「原状回復」。ガイドラインが設けられていても、トラブルは後を絶ちません。
新しい商品やサービスが次々に登場する今、「これは使っていいの?」「誰が負担すべき?」と、その都度の判断が求められる場面も少なくありません。また、以前は問題にならなかったことでも、世間の意識の変化によって新たな争点となるケースが増えています。
たとえば次のようなケースでは、費用は借主負担になります。いくつかの事例をご紹介しますので、ぜひご参考ください。
(1)トラブル代表格!「喫煙」に関する事例
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【事例】タバコ厳禁の部屋だからと、ベランダで喫煙した
→禁煙部屋では基本的にベランダも禁煙なので、契約違反になる可能性が高いです。
目に見えなくても煙は室内に流れ込むものです。本人は気づきにくいですが他のお部屋と比べるとどうしても臭いや汚れは生じており、臭いや汚れが壁紙・天井・エアコン・床などに影響します。そのため費用請求されたら支払う必要があるといえるでしょう。
【事例】臭いが付かないよう加熱式タバコにしたら?
→紙・加熱式を問いません。吸った場合は借主負担です。
近年愛用者が増えている加熱式タバコ。利用者からすると「匂いが全くない!」と驚くかもしれませんが、タバコであることに変わりありません。独特の臭いは部屋に染みているので、紙・加熱式に関わらず支払う必要があります。

(2)放置は危険!「汚れ」に関する事例
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【事例】ペットが柱に傷をつけた!でも、ペット飼育可の部屋だから大丈夫?
→ペット飼育可のお部屋でも、傷を付ければ請求されます。
ペット可契約はあくまで「ペットを飼ってもいいですよ」と許可を出すだけで、「いくら傷つけても(汚しても)OK」なわけではありません。柱、壁、床などに傷がつけば原状回復費用は請求されます。
【事例】6年住んだから、壁は子供の落書きスペースにしよう!
→入居者には善管注意義務があるので綺麗に使うよう心がけましょう。
こちらは「経年劣化によって壁紙の価値が無くなるのが6年」と知っている方のトラブルですね。たとえ経年劣化のラインを超えていても、入居者には善管注意義務があることにご留意ください。
壁紙は6年経ったら必ず張り替えるものではなく、綺麗な状態を保っていたらそのまま使えていた可能性もあります。そのため「経年劣化による汚れ・色褪せが理由の場合は貸主負担」「借主の不注意でついた傷や、故意に汚した(当事例のように落書きした)場合は借主負担」です。
ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は「リフォーム・DIY」に関する事例をご紹介いたします。
借り上げ社宅の「原状回復」に関して気になる点がある方や、トラブルの解決方法をお探しの方は、『日本の人事部』にて開催されております当社のセミナー(相談会)へぜひご参加くださいませ。
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日程:毎週 月曜~金曜
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このコラムを書いたプロフェッショナル
秋口 朱里
株式会社プレニーズ 法人営業課 社宅コンサルタント
社宅管理のことなら秋口へ!
企業様一社一社の個性に寄り添い、現場の声を大切にしながら実践的なアドバイスをお届けしています。『笑顔』と『経験』を武器に課題解決のお手伝いをさせていただきますので、お気軽にご相談ください!

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得意分野 | モチベーション・組織活性化、福利厚生、マネジメント、コミュニケーション、ビジネスマナー・基礎 |
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対応エリア | 全国 |
所在地 | 千代田区神田須田町 |
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