【アメリカビザ】米国E1貿易ビザとは?
アメリカE-1貿易ビザとは?
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アメリカE-1貿易ビザとは、どのようなビザなのか解説していきたいと思います。
非移民ビザのEビザといえば、投資E-2ビザを思い浮かべる方が多くいらっしゃると思います。
事実、日本人のEビザ保有者の多くはE-2ビザです。米国国務省が出している月別統計を見てみましたが、昨年11月に日本人に発給されたビザ数はE-1ビザが106件、E-2ビザは1,145件と10倍以上の差がありました。
弊社にお問い合わせ・ご依頼いただくEビザもほとんどがE-2ビザですが、先日、E-1ビザ取得のための最初の関門であり、米国企業がEビザに該当するかどうか審査される企業登録申請が無事に許可されましたので、本日はE-1(貿易)ビザについて、ご紹介させていただきます。
まず、Eビザ取得のための主な要件は次のとおりです。
1、国籍
2、貿易額/投資額
3、実態のある企業
4、マージナリティとなっており、2以外はE-1もE-2も同じです。
E-1の「貿易額」について、説明いたしますが、E-2における投資額としては、「リスクのある積極的な投資実績」が求められます。
それに対し、E-1ビザでは「実質的な貿易実績」が求められ、注意事項は次の3点となります。
まず、1の貿易とは、どのような実態を指すのでしょうか。米国現地法人(Eビザカンパニー)が日本に所在する企業との間で、貿易を行ってなければなりません。輸出のみ、輸入のみでも問題ありません。また、日本の親会社が米国子会社に輸出する形でも構いません。この貿易で取り扱う商品は、モノのみならず、サービスの提供も含まれます。サービスが含まれるので、例えば、旅行業、運輸業、広告業、コンサルティング業等でもE-1に該当する可能性があります。
次に2の貿易額ですが、貿易が「実質的(substantial)」でなくてはなりません。法律上、貿易額の規定はないものの、年間ミリオンドル相当の貿易がないと許可を得ることは難しいと言われますが、絶対ではないことも判断の難しいところです。また、数回程度の多額な貿易よりも、継続的な貿易が望ましいとされます。実際に提出書類としても直近6か月の貿易実績が求められています。
そして3の対米貿易の割合ですが、米国企業側から見て、国際貿易総額のうち50%を超える額が日米間の取引でなくてはなりません。したがって、米国内のみの取引の場合や米国企業が日本以外の国と50%以上の取引を行っている場合にはE-1の要件には該当しません。
個人でEビザを取得しようとする場合で、それなりに事業に投資ができるのであればE-2ビザの書類の準備等を含めて申請に必要な疎明が楽だと思います。ただし、既にある程度の「投資」も「貿易」もある企業の場合、恐らく、書類収集の観点では「貿易」のほうが簡単だと思われます。この「投資」と「貿易」の違いはあくまでビザ申請の時のみですので、どちらでEビザを取得しても事業への影響は全くありません。特にE-2ビザでは投資額が少し足りないかもしれないという場合にはぜひE-1ビザを検討してみてください。
また、コンサルティング業等「投資」するものがない事業の場合でも、「貿易実績」を作れば、E-1ビザを取得できる可能性があります。
Eビザは要件が複雑かつ手続きが煩雑なので、なかなか理解をすることが難しいビザですが、米国政府は日本からの投資や日米間の貿易はウェルカムの立場ですので、要件に合うことをきちんと書類で証明できれば、取得できるビザです。弊社ではEビザや他のアメリカビザのご相談も随時受け付けております。ぜひお気軽にお問い合せください。
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松井 明子(マツイ アキコ) 行政書士法人IMS 【アメリカビザチーフコンサルタント】
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