- レポート・調査データ
- 労働時間管理・36協定
- 就業規則の作成・変更
- 月次給与計算の実務
~わかりやすい・スラスラ読める~
Q&Aで押さえる「勤怠管理」に関わる重要実務ポイント
勤怠管理が曖昧だったり、不適切ですと、いわゆる「未払い残業代に関するトラブル」に発展しかねません。本書では、勤怠管理の中でも、特にトラブルに直結しやすい、重要事項についてQ&A方式でご紹介しています。
長時間労働への対応としても、ぜひ押さえていただきたい事項を網羅しました。ぜひご一読ください。
ダウンロード資料詳細
2020年4月1日に施行された改正民法では、従来の短期消滅時効が廃止され、債権の消滅時効は原則として5年に統一されました。これに伴い、残業代請求の消滅時効も2年から3年になりました。
しかし、この「3年」というのは、当面の間の経過措置であり、今後、残業代請求の消滅時効を5年にする議論もなされてくものと考えられます。企業側としては、そもそも未払い残業代が発生しない仕組みを構築することが急務です。
そこで、本書では、勤怠管理の適正化に向け、わかっているつもりでも「改めて」あるいは「念のため」確認しておくべき重要事項を、Q&Aにしてまとめております。ぜひ、ご一読ください。
【Qの例】
(例1)
時給制のパートタイマーについて、17時以降の遅番勤務に入ってもらえる人が少ないため、当該時刻以降の就労については時給を優遇しようと思います。つまり、17時前の勤務と、17時以降の勤務で2種類の時間給で運用するということです。計算処理が面倒になりますが、致し方ないと思っています。その他、仕事によって時給を変えたり、月額での資格手当も検討しています。給与計算において何か注意しておくことはありますか?
(例2)
毎月、対象者にはインセンティブ(歩合給)を支給していますが、毎月の給与支給項目に「インセンティブ」を設けて、当該額を支給しています。個人の営業成績によるため都度支給額が変動し、また、個人によっては不支給の場合もあります。ゆえに、支給がある場合は所得税の計算には含めているものの、残業代を計算するうえでは特に考慮せずに処理していますが、問題なしとの認識でいいですか?
(例3)
ここ数年、勤怠システムの集計ロジックを確認しないままになっており、改めて設定を確認したところ、労働時間の一部が切り捨てられていました。実際の業務開始や終了と、タイムカードによる出退勤打刻をするまでの間には「タイムラグ」があり、労働時間でない部分を除くための処理としてやむなく設定したものですが、問題ないでしょうか?
このダウンロード資料に関係するサービス
就業規則・勤怠管理 人事労務顧問(アドバイザリー)
フィットした労務管理こそ人の成長と企業の発展を促します。
このサービスのポイント
- 実務に即した労務管理を提案
- 【効果1】コンプライアンスを遵守した最大限の提案をしてくれた。経験の違いを感じた
- 潜在リスクを洗い出し、問題を未然に防止
- 【効果2】現状の問題点を洗い出してくれただけでなく、解決の選択肢を提示してくれた
- “現実的な解決策”を導く
- 【効果3】経営と実務の両視点からのアドバイスは気づきが多い。引き出しがとても豊富
このサービスの費用
企業規模、相談頻度、定例ミーティング回数等によって変動します。詳細はお問合せください。