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10月対応

ストレスチェックの実施

2015年から50人以上の事業所では、ストレスチェックを年に1回実施する義務があります。

主な業務

・ストレスチェックの実施に向けて、事前に理解・対応しておく事項
(1)制度の概要理解
・職業性ストレス簡易調査票の入手、トライアル
(2)実施に向けた準備
・会社としての方針決定
・方法と実施主体の決定
・衛生委員会の開催とスケジュールの立案
・社内での周知活動の徹底
(3)ストレスチェックの実施
・受検者のリストアップと案内
・受検者の記入
・産業医の結果評価と通知内容の確認
・個人の結果の通知
・結果の記録と保管
(4)結果の活用、改善に向けて
・個人ごとの事後措置
・医師の面接指導
・医師の紹介
・相談窓口の設置・紹介
・集団(職場)ごとの集計分析
・高ストレス者の割合算出
・改善のためのメンタルヘルス対策の実施
・集計・分析結果を用いた管理職研修
・職場環境改善活動の実施

参考リンク

* ストレスチェックとは(日本の人事部)

10月中の主な業務

新卒採用
内定者教育の実施
正式内定の通知
内定式の実施
次年度採用活動の開始
教育
次年度教育・研修計画の立案
ミドルマネジャー研修の実施
人事管理
年次有給休暇の算定、付与
下半期人事異動の発表
中途採用の下半期計画立案・実施
上半期人事考課と評価面談の実施
高齢者活用施策の検討・実施
賃金
年末調整の準備
地域別最低賃金への対応
福利厚生
社宅・寮の定期点検
労使関係
定例労使協議会の開催

10月のその他の業務

10月10日(火)
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
10月31日(火)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所