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10月対応
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年次有給休暇の算定、付与
年次有給休暇(年休)は、雇い入れの日から6ヵ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に与えられる、法律で定められた有給の休暇です。付与日数は勤続年数によって決まります。
主な業務
・付与要件と日数の適正な把握・対応
雇い入れの日から6ヵ月以上勤務・全労働日の8割以上出勤した従業員に、勤続年数に応じた日数を付与
・時季変更権の行使の確認と実施
請求された時季に年休を与えると事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更できる
・年休の際の賃金の取り扱いの確認と実施
年休を取得した日は通常通り出勤したものと見なし、通常の賃金を支払う
・年休の時効
年休は、権利発生後2年の間に利用しないと無効。年休の買い上げは原則としてできない
・年休の不利益取り扱いの留意
有給休暇を取得したことを理由に、手当・査定を下げることは禁止されている
・年休の計画的付与・時間単位年休の確認・対応
付与日数のうち5日を超える部分は、労使協定を結べば計画的に休暇取得日を割り振りできる
労使協定を結べば、1時間単位で与えることができる
参考リンク
10月中の主な業務
- 新卒採用
- 正式内定の通知
- 内定式の実施
- 次年度採用活動の開始
- 内定者教育の実施
- 福利厚生
- 社宅・寮の定期点検
- ストレスチェックの実施
- 労使関係
- 定例労使協議会の開催
10月のその他の業務
- 10月11日(水)
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 10月31日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]