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							8月2日(月)
							
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軽度の労働者死傷病報告の提出
 
労働災害が発生した場合、その災害を報告しなければなりません。傷病による死亡・4日以上の休業の場合と、休業日数の4日未満の場合あり、後者を「軽度の労働者死傷病報告」といい、一定期間ごとに定期的に報告する必要があります。
手続き内容
- 対象
 - 事業者(休業4日未満の労働災害が発生した場合)
 
- 提出物
 - 労働者死傷病報告(休業4日未満)
 
- 提出〆切
 - 1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の4回。各期間の最後の月の翌月末日
 
- 提出先
 - 労働基準監督署
 
- 提出方法
 - 電子申請
 
- 提出内容
 傷病名及び傷病の部位、休業日数、災害発生状況など
- 保存期間
 - 5年間
 
- 提出手続きガイド
 提出手続きへのURL
労働者死傷病報告の提出の仕方(厚生労働省)
- 【参考】
 - 労働災害が発生したとき(厚生労働省)
 
8月中の主な業務
- 福利厚生
 - 秋季社内行事の計画・準備
 
8月のその他の業務
- 8月2日(水)
 - 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
 - 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
 - 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
 - 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
 - 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
 - 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
 
- 8月10日(木)
 - 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
 - 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
 - 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
 - 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
 
- 8月31日(木)
 - 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]
 - 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
 - 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
 - 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
 - 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]