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  • 税金書類提出保険雇用
1月31日(火)

外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合)

外国人を雇用する事業主は、名前、在留資格、在留期間などの情報を記した「外国人雇用状況届出書」を提出しなくてはなりません。提出が遅れた場合や、虚偽の記載があった場合は、1名につき最大30万円の罰金が科される可能性があります。

手続き内容

対象
外国人を雇い入れる事業主
提出物
外国人雇用状況届出書
提出〆切
雇用保険の一般被保険者である場合:雇用した日の属する月の翌月10日まで
雇用保険の一般被保険者でない場合:雇用した日の属する月の翌月末日まで
提出先
公共職業安定所
提出方法
直接提出、郵送、電子申告
提出内容

外国人の個人情報(在留カードで確認できる氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留資格、在留期間、住所、資格外活動許可の有無)、雇用先に関する情報(企業・事業所の名前、住所、賃金など雇用条件)

保存期間
4年
提出手続きガイド

提出手続きへのURL
外国人雇用状況届出システム

1月中の主な業務

新卒採用
冬季インターンシップの準備・受付対応
人事管理
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
自己申告書の提出・対応
従業員関係帳簿の書類整理保管
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官
1月10日(月)
源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署
外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所
給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所
1月31日(月)
2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所
軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署
4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
労働保険料の延納(分割納付) [提出先:労働基準監督署
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官