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6月1日(水)
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労働保険の年度更新
労働保険では、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・手続きが求められます。これらの手続きを、毎年6月1日から7月10日の間に行う必要があります。
手続き内容
- 対象
- 労災保険(全て適用)、雇用保険(一週の労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれること)
- 提出物
- 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書、保険料
- 提出〆切
- 6月1日~7月10日
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 直接、郵送、電子申請
- 提出内容
金融機関、労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収事務センター
- 保存期間
- 3年間
- 提出手続きガイド
6月中の主な業務
- 賃金
- 夏季賞与の決定と支給
- 福利厚生
- 夏季厚生施設の確保・利用開始受付
6月のその他の業務
- 6月1日(木)
- 住民税の年度更新、通知書作成・発行 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 6月10日(土)
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 6月30日(金)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 固定資産税(都市計画税)の納付 [提出先:各自治体の税事務所]
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]