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6月1日(月)
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労働保険の年度更新
労働保険では、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・手続きが求められます。これらの手続きを、毎年6月1日から7月10日の間に行う必要があります。
手続き内容
- 対象
- 労災保険(全て適用)、雇用保険(一週の労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれること)
- 提出物
- 労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書、保険料
- 提出〆切
- 6月1日~7月10日
- 提出先
- 労働基準監督署
- 提出方法
- 直接、郵送、電子申請
- 提出内容
金融機関、労働局、労働基準監督署、社会保険・労働保険徴収事務センター
- 保存期間
- 3年間
- 提出手続きガイド
6月中の主な業務
- 賃金
- 夏季賞与の決定と支給
- 労使関係
- ベアの決定
6月のその他の業務
- 6月1日(木)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付(4月分)
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(4月分)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (4月分)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(4月分)
- 3月決算法人の確定申告
- 9月決算法人の中間申告
- 住民税の年度更新、通知書作成・発行 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]