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6月30日(火)
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健康保険料・厚生年金保険料の納付(5月分)
健康保険料・厚生年金保険料とは、各人で届け出て決定された「標準報酬月額」を、「保険料額表」に当てはめて求めたものです。納付期限はその月の末日です。当月の本人負担分の保険料は、翌月に支給される給与から控除されます。なお標準報酬月額は、毎年4月~6月の給与の平均をもとに計算し(定時決定)、同年9月~翌年8月まで適用されます。標準報酬月額の計算には、基本給、役職手当、残業手当、扶養手当、住宅手当などの他、現物支給される通勤定期なども対象となります。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
- 【参考】
- 納付に必要な手続きについて
6月中の主な業務
- 賃金
- 夏季賞与の決定と支給
- 労使関係
- ベアの決定
6月のその他の業務
- 6月1日(木)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付(4月分)
- 外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(4月分)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (4月分)
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(4月分)
- 3月決算法人の確定申告
- 9月決算法人の中間申告
- 労働保険の年度更新 [提出先:労働基準監督署]
- 住民税の年度更新、通知書作成・発行 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]