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4月対応

賃金台帳の作成

使用者は、事業場ごとに「賃金台帳」の作成が義務付けられています。作成に際しては、正社員に限らず、パートタイマー、アルバイト、日雇労働者など、当該の事業場で働く全ての従業員が対象となります。

主要業務

(1)記入が義務付けられている10の項目
・労働者の氏名
・性別
・賃金の計算期間
・労働日数
・労働時間
・時間外労働時間
・深夜労働時間
・休日労働時間
・基本給や手当の種類、およびその額
・控除項目とその額

(2)記載対象
・正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員、日雇労働者など、雇用形態にかかわらず全ての労働者が記載の対象となる。事業所ごとに、作成・管理する必要がある

(3)書式
・書式については、特に定めはない

(4)保存期間
・保存期間は、起算日(最後に賃金台帳が記入された日)から5年間

(5)保存・管理方法
・保存・管理方法に関しては、労働基準監督署などから提出を求められたときに、すぐに開示できる状態であれば、書面ではなく、パソコンや電子媒体でも構わない

参考リンク

*賃金台帳のテンプレート(見本1)(日本の人事部)

4月中の主な業務

新卒採用
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
OJT・メンターによるフォローの推進
新入社員の入社手続き
新入社員教育の実施
教育
職種転換者に対するトレーニング
昇進・昇格者向けの研修
人事管理
中途採用の計画、準備、実行
社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
定期人事異動の実施
昇進・昇格・昇給などの人事考課
労働者名簿の作成・更新
賃金
賃金表(テーブル)の改定
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
株主総会の準備
災害マニュアルの作成

4月のその他の業務

4月10日(月)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(3月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
4月30日(日)
健康保険料・厚生年金保険料の納付(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (3月分)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(3月分)
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署