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4月対応

社会保険・労働保険の加入・喪失手続き

従業員を雇用している事業主は、従業員を採用したときや、退職者・死亡者が出たとき、速やかに社会保険(健康保険、厚生年金保険)と労働保険(雇用保険、労災保険)の手続きを行わなければなりません。

主要業務

(1)社会保険(健康保険、厚生年金保険)の手続き

【従業員を採用したとき】
・事業主が「被保険者資格取得届」を提出
・提出時期…事実発生から5日以内
・提出先…郵送の場合、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
・提出方法…電子申請、郵送、窓口持参

【従業員が退職・死亡したとき】
・事業主が「被保険者資格喪失届」を提出
・提出時期…事実発生から5日以内
・提出先…郵送の場合、事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)
・提出方法…電子申請、郵送、窓口持参

(2)労働保険の手続き(雇用保険、労災保険)
*一元適用事業の場合(両保険の保険料の申告・納付などを一元的に取り扱う事業)
*適用範囲…雇用保険の場合、31日以上の雇用見込みがあること、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

【従業員を初めて雇い入れるとき】
・事業主が、以下の届出を行う。
~保険関係成立届…保険関係が成立した日の翌日から10日以内、所轄の労働基準監督署へ
~概算保険料申告書…保険関係が成立した日の翌日から50日以内、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、日本銀行(全国の銀行・信用金庫、郵便局でも可)のいずれかへ
~雇用保険適用事業所設置届…設置の日の翌日から10日以内、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ
~雇用保険被保険者資格取得届…資格取得の事実があった日の翌月10日まで、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ

【従業員が離職したとき】
~雇用保険被保険者資格喪失届と、給付額などの決定に必要な離職証明書を、資格喪失の事実があった日の翌日10日までに、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出する

参考リンク

*被保険者・被扶養者関係(資格取得・喪失等)(日本年金機構)
*労働保険制度(厚生労働省)

4月中の主な業務

新卒採用
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
OJT・メンターによるフォローの推進
新入社員の入社手続き
新入社員教育の実施
教育
職種転換者に対するトレーニング
昇進・昇格者向けの研修
人事管理
中途採用の計画、準備、実行
定期人事異動の実施
昇進・昇格・昇給などの人事考課
労働者名簿の作成・更新
賃金
賃金表(テーブル)の改定
賃金台帳の作成
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
株主総会の準備
災害マニュアルの作成

4月のその他の業務

4月10日(月)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(3月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
4月30日(日)
健康保険料・厚生年金保険料の納付(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (3月分)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(3月分)
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署