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4月対応
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労働者名簿の作成・更新
労働基準法第107条では、会社の規模に関係なく、従業員を雇用している場合は、労働者名簿の作成・更新を義務付けています。日雇労働者を除き、正社員・パートタイマーなどの雇用形態に関係なく、雇用している従業員全員が対象となります。
主要業務
(1)必要な記載事項
・氏名、生年月日、性別、履歴、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、解雇・退職・死亡の年月日・事由。様式は使用者の自由
(2)健康保険・厚生年金保険・雇用保険
・実務上、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の記号・番号なども、欄を設けて記入する場合がある
(3)保存
・法定書類なので、保存方法・状態に問題が起きないよう、適切に保存する。保存期間は、労働者の死亡、退職・解雇の日から5年間
・保存する際に、在職中の従業員名簿と混同しないよう、死亡・退職・解雇があった場合は、別ファイルとしてまとめておくのが適切である
・労働者名簿の作成には、電子媒体(PCなど)の利用も認められている。その場合、すぐに印刷できる状態にある(印刷機が事業所内にある)ことが条件となる
(4)更新
・更新については、遅延なくとされている。変更があれば、そのたびに更新しなければならない
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 株主総会の準備
- 災害マニュアルの作成
4月のその他の業務
- 4月12日(水)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 4月30日(日)
- 日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 [提出先:年金事務所]
- 軽度の労働者死傷病報告の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者でない場合) [提出先:公共職業安定所]
- 社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署]
- 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 [提出先:所轄都道府県労働局歳入徴収官]
- 2ヵ月前決算法人の確定申告 [提出先:税務署]
- 4ヵ月後決算法人の中間申告 [提出先:税務署]