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4月対応

労働者名簿の作成・更新

労働基準法第107条では、会社の規模に関係なく、従業員を雇用している場合は、労働者名簿の作成・更新を義務付けています。日雇労働者を除き、正社員・パートタイマーなどの雇用形態に関係なく、雇用している従業員全員が対象となります。

主要業務

(1)必要な記載事項
・氏名、生年月日、性別、履歴、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、解雇・退職・死亡の年月日・事由。様式は使用者の自由

(2)健康保険・厚生年金保険・雇用保険
・実務上、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の記号・番号なども、欄を設けて記入する場合がある

(3)保存
・法定書類なので、保存方法・状態に問題が起きないよう、適切に保存する。保存期間は、労働者の死亡、退職・解雇の日から5年間
・保存する際に、在職中の従業員名簿と混同しないよう、死亡・退職・解雇があった場合は、別ファイルとしてまとめておくのが適切である
・労働者名簿の作成には、電子媒体(PCなど)の利用も認められている。その場合、すぐに印刷できる状態にある(印刷機が事業所内にある)ことが条件となる

(4)更新
・更新については、遅延なくとされている。変更があれば、そのたびに更新しなければならない

4月中の主な業務

新卒採用
入社式の実施
内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
OJT・メンターによるフォローの推進
新入社員の入社手続き
新入社員教育の実施
教育
職種転換者に対するトレーニング
昇進・昇格者向けの研修
人事管理
中途採用の計画、準備、実行
社会保険・労働保険の加入・喪失手続き
定期人事異動の実施
昇進・昇格・昇給などの人事考課
賃金
賃金表(テーブル)の改定
賃金台帳の作成
労使関係
メーデーの準備と対策
その他
株主総会の準備
災害マニュアルの作成

4月のその他の業務

4月10日(月)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付(3月分)
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
4月30日(日)
健康保険料・厚生年金保険料の納付(3月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)(3月分)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出 (3月分)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出(3月分)
社内預金管理状況の提出 [提出先:労働基準監督署