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4月対応
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内定出し、内定通知(入社承諾書)の発行
「内定出し」のタイミングを逸すると、競合に遅れを取り、欲しい人材を確保することが難しくなります。適切な時期に「内定通知」を送付し、学生から「入社承諾書」を提出してもらうことが大切です。
主要業務
(1)内定出しのタイミング
・大手企業・中小企業、首都圏企業・地方企業など、それぞれが置かれた立場や採用力に応じて、内定出しを行う
・学生のレベルや自社が求める人材のレベルに応じて、内定を出す時期を変えることも考慮する
・採用難の状況下では、対象とする学生を具体化する時期を早める方が、その後に打つべき手が多様となり、有効である
(2)内定通知の送付
・選考の結果、採用することを決めたら、直ちに本人に通知する
・まず電話またはメールで内定したことを伝え、その後内定通知を送付する
・内定通知の差出人は、人事部長、または社長とする
(3)入社承諾書の提出
・内定通知に入社承諾書を同封し、記名・捺印の上、返送してもらう。これにより、他社への入社意思をある程度抑制できる
・入社承諾書には、「提出期限を設ける」(1週間程度)、「期日までに提出しないときは、入社する意思のないものとして内定を取り消すことがある」という措置を取る
・入社承諾書には、「内定取り消し事由」を明記する。通常、以下のような内容が一般的である
~違法行為により、逮捕・起訴されたとき
~必要な単位を修得できないため、卒業できないとき
~健康を著しく害し、勤務に耐えられないと診断されたとき
~重大な経歴詐称があったとき
参考リンク
4月中の主な業務
- 労使関係
- メーデーの準備と対策
- その他
- 株主総会の準備
- 災害マニュアルの作成
4月のその他の業務
- 4月10日(月)
- 給与所得者の特別徴収住民税納付 [提出先:従業員各人在住の市区町村役場]
- 外国人雇用状況届出書の提出(雇用保険の一般被保険者である場合) [提出先:公共職業安定所]
- 源泉徴収所得税の納付 [提出先:税務署]
- 雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合) [提出先:公共職業安定所]