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3月31日(火)
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健康保険料・厚生年金保険料の納付(2月分)
健康保険料・厚生年金保険料とは、各人で届け出て決定された「標準報酬月額」を、「保険料額表」に当てはめて求めたもの。納付期限はその月の末日。当月の本人負担分の保険料は、翌月に支給される給与から控除される。なお標準報酬月額は、毎年4月~6月の給与の平均をもとに計算し(定時決定)、同年9月~翌年8月まで適用される。標準報酬月額の計算には、基本給、役職手当、残業手当、扶養手当、住宅手当などの他、現物支給される通勤定期なども対象となる。
手続き内容
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3月中の主な業務
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施