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3月2日(月)
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6月決算法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要がある。具体的には事業年度の期間が6カ月を超える会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2カ月以内に申告書を提出しなければならない。そのため、4月決算法人の場合、12月中に確定申告を行う必要がある。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
3月中の主な業務
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施