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1月対応
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従業員関係帳簿の書類整理保管
書類・帳簿の作成・管理を行う際は、法的に定められたルールを確認し、その活用、保管、保存(破棄)など書類整理保管体制の確立が求められます。年初に当たり、従業員関係の文書の保存期間を確認し、管理を徹底します。
(1)文書(書類)管理規定の策定
・法律で定められている保存期間を踏まえ、自社としての「文書(書類)管理規定」を作成する。
(2) 文書(書類)保存期間への対応(起算日、保存期間)
・人事関係
文書(書類) | 起算日 | 保存期間 |
労働者名簿 | 労働者の退職、死亡の日 | 5年 |
雇入れ・退職に関する書類(雇用契約書、解雇通知など) | 労働者の退職、死亡の日 | 5年 |
労働時間の記録に関する書類(タイムカード、残業命令書など) | 労働者の最後の出勤日 | 5年 |
就業規則の作成・届出・変更 | ― | 定めなし |
時間外・休日労働協定届 | 協定の有効期限満了から | 5年 |
派遣先管理台帳 | 派遣期間終了 | 3年 |
・給与関係
賃金台帳 | 最後の記入日 | 5年 |
給与所得者の扶養家族等(異動)申告書 | 法定申告期限日 | 7年 |
源泉徴収簿 | 法定申告期限日 | 7年 |
・社会保険関係
健康保険・厚生年金保険に関する書類(資格取得確認通知書、資格喪失確認通知書、被保険者標準報酬決定通知書など) | 退職、解雇、死亡の日 | 2年 |
健康診断個人票 | 作成日 | 5年 |
・雇用保険関係
雇用保険に関する書類(被保険者関係以外) | 退職、解雇、死亡の日 | 2年 |
雇用保険の被保険者に関する書類(離職票など) | 退職、解雇、死亡の日 | 4年 |
・労働災害関係
災害補償に関する書類 | 災害補償の終了日 | 5年 |
労災保険に関する書類(請求書類) | 完結の日 | 3年 |
労働保険の徴収・納付等に関する書類 | 完結の日 | 3年(※) |
安全・衛生委員会の議事録 | 作成日 | 3年 |
※労働保険徴収法施行規則第68条第3号に該当する書類は4年間
参考リンク
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]