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1月対応

賃金計算

(1)賃金計算とは?
賃金計算は、当月の個人の賃金を、当月の個人別勤怠データに基づいて計算。そこから法定の所得税の源泉徴収と地方税の特別徴収、社会保険料の徴収を行い、その他の控除額を控除して、差し引いた金額を個人に直接支払う業務のことである。支払いに関しては、法律で定められた一定のルールが適用されるため、間違いは許されない。

一般的に、賃金計算はパッケージソフトを使う企業が多いが、処理業務は人間が行うので「誤入力」や「抜け漏れ」などが起こる可能性があり、常に正しく計算業務が行われるとは限らない。結果的に計算を間違えると、その影響はさまざまな方面に及ぶ。例えば、支給額の誤りに関しては、本人との調整だけではなく、場合によっては社会保険料の修正など、各役所への届出も必要となるため、影響範囲はさらに拡大することになる。このような点からも、賃金計算に当たっては細心の注意を持って業務に当たることが肝心である。

(2)賃金計算の手順
賃金計算は、「支給額→控除額→差引支給額」の流れにより進めていく。
【支給額の計算】
賃金台帳より、各賃金項目の支給額を転記。勤怠データより、支給額を計算。そして非課税分を差し引き、課税対象額と支給額を計算する。
【控除額の計算と徴収】
所得税の計算と源泉徴収、地方税の特別徴収、各種社会保険料の徴収、その他福利厚生関係などを合わせ、控除額を合計する。
【差引支給額の計算】
支給額から控除額を合計した金額を差し引き、支払業務を行う(特約金融機関に振り込みを依頼する、または現金支給)。その上で源泉徴収簿に、当月分を転記する

(3)賃金計算のポイント
所得税の源泉徴収と納付、地方税の特別徴収と納付、社会保険料の徴収と納付の3つは法定義務。それぞれの役所に代わって行う業務であり、計算方法、納付の時期、書式が全て法定だ。そのため不明な点がある場合には、関係の役所に問い合わせるようにする。

地方税は市町村から送付されてくるが、所得税と社会保険料は、役所が作成した早見表などにより金額を算出することになる。なお、早見表などは法律の改正のたびに変更されるので、注意が必要だ。

賃金台帳の作成(保存)は、「労働基準法」によって罰則付きの義務となっている。正社員はもちろん、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員、契約社員、そして日雇い労働者についても作成しなくてはならない。労働基準監督署の調査では、必ずチェックされる重要文書である。

厚生労働省の労働基準法に関するQ&A(賃金の質問項目あり)

1月中の主な業務

教育
教育訓練施策の実施準備
人事管理
従業員関係帳簿の書類整理保管
自己申告書の提出・対応
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
賃金台帳の整理
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
1月6日(木)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
1月10日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)
1月31日(月)
健康保険料・厚生年金保険料の納付
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(個人別明細書)の提出
11月決算法人の確定申告
5月決算法人の中間申告
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の労働災害など、10~12月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)