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1月31日(金)
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5月決算法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要がある。具体的には事業年度の期間が6カ月を超える会社では、期首から6カ月を過ぎた日から、2カ月以内に申告書を提出しなければならない。そのため、5月決算法人の場合、翌年1月中に確定申告を行う必要がある。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]