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1月31日(金)
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給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(個人別明細書)の提出
年末調整が終了すると、事業主は「給与所得の源泉徴収票」と市町村へ提出する「給与支払報告書(個人別明細書)」を作成しなくてはならない。その際、「給与所得の源泉徴収票」は本人に対して、1月31日までに必ず交付する必要がある(年の途中で退職した従業員には、退職後1カ月以内)。一方、市町村へ提出する「給与支払報告書」は、住民税の特別徴収に使用するものである。この場合、各所得者の1月1日現在の所在地の市町村ごとに、個人別明細書と総括表をそれぞれ提出する。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]