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12月31日(火)
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4月決算法人の中間申告
前事業年度の法人税額が20万円を超えると、翌事業年度に法人税の中間申告と納税を行う必要がある。具体的には事業年度の期間が6ヵ月を超える会社では、期首から6ヵ月を過ぎた日から、2ヵ月以内に申告書を提出しなければならない。そのため、4月決算法人の場合、12月中に確定申告を行う必要がある。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/houjin/pdf/30/02.pdf
・14Pの表中に記載されている「前年度実績に基づく税額(法71)」:前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6(税額が10万円以下のときは申告不要)により、10万円(半月)×2=20万円(1年間)が、中間申告が必要となる法人税額
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
12月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練体系の整備
- 福利厚生
- 全社安全衛生大会の開催
- 社宅・寮の準備