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12月31日(火)
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固定資産税(都市計画税)の納付(第3期)
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産(固定資産)の所有者に対し、その固定資産の価値をもとに算出される税額を、所在する市町村が課税する税金である。また、都市計画税は、都市計画事業・土地区整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものである(償却資産は課税対象とはならない)。なお、固定資産税・都市計画税の平成31年度(令和元年度)の納期は、以下の通り。第1期:2019年6月1日~7月1日、第2期:9月1日~9月30日、第3期:12月1日~12月27日、第4期:2020年2月1日~3月2日。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
12月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練体系の整備
- 福利厚生
- 全社安全衛生大会の開催
- 社宅・寮の準備