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3月10日(火)
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外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間などを、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられている。雇用保険の被保険者である外国人を新たに雇用した場合は翌月10日(10日が土日祝日の場合は、土日祝日があけるまで)まで、離職した場合は翌日から起算して10日以内に提出しなければならない。
手続き内容
- 対象
- 提出物
- 提出〆切
- 提出先
- 提出方法
- 提出内容
- 保存期間
- 提出手続きガイド
3月中の主な業務
- 労使関係
- 春季団体交渉の実施