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1月対応

賃金台帳の整理

労働基準法第108 条により、企業は事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金支払いの都度、遅滞なく労働者ごとに記入しなければなりません。労働基準監督署の調査でも必ず確認される重要な書式のため、しっかりと整備しておく必要があります。記入事項は原則として以下の8点です。

1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.賃金の一部を控除した場合のその額

必要事項が記載されていればどんな様式でも構いませんが、3年間保存する必要があります。

1月中の主な業務

教育
教育訓練施策の実施準備
人事管理
従業員関係帳簿の書類整理保管
自己申告書の提出・対応
就業カレンダー(会社カレンダー)の発表
賃金
給与支払報告書・給与所得の源泉徴収票の作成・提出準備
給与所得者の扶養控除申告書の準備~受理
福利厚生
福利厚生施策の見直し

1月のその他の業務

1月4日(火)
健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所
1月6日(木)
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
1月10日(月)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者である場合)
源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
雇用保険被保険者資格取得届の提出(前月以降に採用した労働者がいる場合)
1月31日(月)
健康保険料・厚生年金保険料の納付
日雇健保印紙保険料受取報告書の提出
給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書(個人別明細書)の提出
11月決算法人の確定申告
5月決算法人の中間申告
労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の労働災害など、10~12月分)
外国人雇用状況届出書(雇用保険の一般被保険者でない場合)