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1月対応
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賃金台帳の整理
労働基準法第108 条により、企業は事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金支払いの都度、遅滞なく労働者ごとに記入しなければなりません。労働基準監督署の調査でも必ず確認される重要な書式のため、しっかりと整備しておく必要があります。記入事項は原則として以下の8点です。
1.氏名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.賃金の一部を控除した場合のその額
必要事項が記載されていればどんな様式でも構いませんが、3年間保存する必要があります。
1月中の主な業務
- 教育
- 教育訓練施策の実施準備
- 福利厚生
- 福利厚生施策の見直し
1月のその他の業務
- 1月4日(火)
- 健康保険料・厚生年金保険料の納付 [提出先:年金事務所]